函館 の 社会保険労務士事務所 です。
「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」、社会保険労務士法の目的です。社会保険労務士
はこのために存在します。
《改正》
・労働条件明示ルールの変更~労働基準法施行規則と告示の改正~
労働契約締結時、有期労働契約締結時・更新時、
就業場所の変更範囲、更新上限の有無、無期転換申込ができる旨と転換後労働条件の明示等。
2024年4月1日施行。
・労働基準法
運送業、医師、時間外労働の上限規制適用。
2024年4月1日施行。
・改善基準告示改正~自動車運転者~
・トラック運転者の拘束時間
1月 原則293時間→原則284時間 最大310時間
1年 3,516時間→原則3,300時間 最大3,400時間
・トラック運転者の休息期間 継続8時間→継続11時間を基本とし、継続9時間
2024年4月1日施行。
最近の法改正
2023/ 4/ 1 労働基準法 月60時間を超える時間外労働の割増率1.5倍、中小企業も適用
2022/ 10/ 1 健康保険法・厚生年金保険法 パート労働者社会保険適用拡大(101人以上)
2022/ 10/ 1 育児・介護休業法 出生時育児休業制度 育児休業分割取得